旅館業法の許認可を得るための手続きについて

元来、グレーなビジネスとして社会に民泊があふれていました。宿泊者から料金をもらって滞在させるには、「旅館業法」に乗っ取った営業許可を取ることが本来の原則です。けれども、この旅館業法における許可を得ない民泊業者が世間に多く存在していました。この状態を正しい状態にしようと新設されたのが住宅宿泊事業法(民泊新法)です。この法律が施行されたことにより、国内の民泊事業者には

1.旅館業法の許可を取得
2.特区民泊の認定を取得
3.住宅宿泊事業法の届出を行う

という、いずれかの方法での許可・届け出が必要となりました。しかし、3番目の住宅宿泊事業法では、年間に提供できる日数に制限がかかってしまい、180日間が上限となってしまいます。このため、住宅宿泊事業法の届出については、利益を重視するタイプの民泊にはマッチしていません。
利益をあげることが目的の民泊経営には、1番の旅館業法の許可を取得すること、または2番目の特区民泊の認定の取得が必要です。こちらの二つの認定申請方法は似ている部分も多いため、以下で工程を説明しています。

①申請書を準備・宿泊施設のチェック
旅行業法の許可申請をするにあたり、さまざまな書類が必要です。実際の宿泊施設の設備についても、要件を満たす必要があるため、事前のチェックが必要です。(設備面での要件定義はこちらで確認できます)

②各地方自治体の保健所へ相談
保健所では、お持ちの物件が旅館業法の申請が可能なのか、相談にのってもらえます。①で準備する書類や、建物の平面図などは、保健所の方が施設を調べるのに必要な書類なため、提出が要求されます。また、民泊のまわりに学校や、マンション、集合住宅などがあるケースでは、「学校長の意見書」や、マンションなどの管理組合からの「承諾書」もしくはサブリースが許可された「契約書」の提出が必要です。ちなみに、特区民泊に認定されている都市のひとつである大田区では、ゲスト一人につき3.0㎡以上の面積を取ることが決められています。

③保健所の職員による調査
提出された書類にのっとり、担当職員による民泊への精査が行われます。主なチェックポイントとしては、書類の内容との相違点があるかどうかという点、建物自体が建造設備基準を満たしているかという点となります。

④営業許可証の交付
以上の調査のうえ、問題がなければ営業許可証が交付されます。
このように、旅館業法の許可申請には書類集めなど、各種手続きが必要となります。

特区民泊認定を得ることの利点

年間宿泊数の上限もなく、年間365日間いつでも民泊運営をすることができます。旅館業法の下では住宅専用地域など、営業が禁じられているエリアがありますが、特区民泊では、住宅用の地域であっても民泊の運営が可能です。

特区民泊を選ぶにあたって注意したい点

もし、民泊をはじめたいエリアが特区民泊地域であれば、特区民泊認定のメリットがあります。けれども申請する際には、以下のポイントに注意してください。

①ご近所トラブルを回避する措置
住宅専用地域で営業ができる特区民泊では、近隣住民とのトラブルについて、前もって対策を講じる必要があります。ご近所の方への詳しい説明、苦情や質問などに対応していく姿勢が不可欠です。

②最低宿泊数2泊3日から
特区民泊の認定を受けると、1泊2日の宿泊は受けられません。最低2泊以上の宿泊者を募る必要があります。

③宿泊者と賃貸借契約書を結ばなくてはいけない
宿泊予約を受けると毎回、賃貸借契約を結ばなくてはいけません。ただし、ネット上の書面でも問題はないため、比較的容易な作業となります。

④原則対面による鍵の受け取り
宿泊時・チェックアウト時の手続きの際に発生する鍵の受け渡しは、原則面と向かって行う必要があります。キーボックスによる受け渡しは許可されていません。ただし、スマートフォンや端末を使い、動画でゲストの数や顔を確認できるのであれば、この限りではありません。キーボックスでの受け渡しでも問題はないとされています。

以上の通り、特区民泊にも規制があります。最低宿泊数が2泊以上とされている点を考慮すると、特区民泊ではなく旅館業法の許可取得の方が民泊の運営はしやすいと言えるでしょう。